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教員の職階(きょういんのしょっかい)とは、学校において具体的に教員が担当する職の名称のことである。
概要
教員の職階(職位)については、主に学校教育法(昭和22年法律第26号)によって定められている。教員の職階の体系には、大きく2種類あり、就学前教育・初等教育・中等教育を行う学校においての体系と、高等教育を行う学校においての体系がある。
また、学校教育法で定められた職階・職位を、さらに、学校の設置者の定め(国立大学法人の規程、地方公共団体の条例、学校管理規則(教育委員会規則)等、学校法人の就業規則等)で、分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。また、職と教員免許状の種類には、相関関係は、ほとんどない。一度、ある免許状で就労し、勤務しながら上級免許状の授与を受けることは、難しいといわれるものの、雇用者によっては、積極的に上級免許状の授与を受けることが奨励・義務化されることもある。
就学前教育・初等教育・中等教育
この制度がとられる学校を列記すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校である。主な職階は、教頭、教諭、助教諭、講師であり、また授業を単一で行うことはないが、実習助手が含まれる場合もある。また、学校基本調査によれば、当該教員の免許状を持たない教育補助員という、教員とともに授業を補助する学校職員もいる。
副校長・副園長
副校長(ふくこうちょう)とは、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる学校職員のことである。幼稚園では、法制度上、副園長という。(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行。)
大阪府では、「定時制の課程」または「通信制の課程」を置く、高等学校に置かれ、「定時制の課程」「通信制の課程」に関する校務を掌理し、その課程の所属職員を監督していた。校長の権限に属する事項のうち、学校教育の管理、生徒の管理(生徒の入学、転学、退学及び卒業に関することを除く。)、所属職員の管理、学校事務の管理その他教育委員会の指示する事項の処理について、専決するものとすることされていた。兵庫県では、兵庫県立大学附属高等学校に副校長が置かれており、校長があらかじめ定める範囲内において、校長の職務の一部を処理した。東京都では、教頭を副校長と呼称しているなど、学校の設置者により、副校長の性格、職務権限は異なっている。学校教育法改正により、副校長の職が新設され、副校長の基本的性質を規定する。
教頭
教頭(きょうとう)とは、校長・園長(副校長・副園長を置く幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校または特別支援学校にあっては、校長・園長および副校長・副園長)を助け、校務(園務)を整理し、および必要に応じ児童・生徒の教育、または、幼児保育をつかさどる学校職員のことである。(副校長・副園長に関する法律規定は、2008年4月1日から施行。)
なお、児童・生徒の教育、または、幼児の保育をつかさどるには、教育・保育をつかさどる児童・生徒・幼児の発達段階・学習段階に応じた教員の免許状を有していなければ、教育および保育は、つかさどることができないと考えられる。
教頭は、校長・園長(副校長・副園長を置く学校にあっては、校長・園長および副校長・副園長)に事故があるときは校長・園長の職務を代理し、校長・園長(副校長・副園長を置く学校ときは校長・園長および副校長・副園長)が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長・園長が定めた順序で、その職務を代理し、または行う。
教頭になるには、校長と同様に一定年数以上の教育の経験などがなければならない。
主幹教諭
主幹教諭(しゅかんきょうゆ)とは、校長・園長(副校長・副園長を置く幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校または特別支援学校にあっては、校長・園長および副校長・副園長)および教頭を助け、命を受けて校務・園務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどる学校職員のことである。(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行。)
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長・園長(副校長・副園長を置く幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校または特別支援学校にあっては、園長および副園長)および教頭を助け、命を受けて校務・園務の一部を整理し、並びに幼児・児童・生徒の養護または栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
教員集団のリーダーであり、管理職を助ける役目をする。特に昨今激務となっている 教頭職の援助支援、校務の新たなる社会的変革によって生じた渉外活動などを担当する。それになるには、一定年数以上の教育の経験などがなければならない。公立学校の場合は、教育委員会による試験があることもある。ただし、一般的に管理職ではないと解されている。
学校教育法には、規定がなかったが、各地方公共団体が教育委員会規則で定めるところにより、兵庫県は従来から、校長の監督を受け、円滑な学校運営の推進、教員等の資質及び能力の向上をつかさどる「主幹教諭」を、東京都においては、上司の命を受け、担当する校務を統括処理する「主幹」、大阪府においては、校長の命を受け、一定の校務について、教職員を指導・総括する「首席」を置いていた。
指導教諭
指導教諭(しどうきょうゆ)とは、児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実、または、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである。(根拠となる法律規定は、2008年(平成20年)4月1日から施行。)
学校教育法には明確には定義されていないときは、私立の幼稚園に例を見たが、教頭には至らないが、実務的に教頭または主幹教諭・主任教諭と同等の職務を執行する職階で、女性が統計的に多く、男性の場合は主事など、学校の設置者ごとにさまざまな内部呼称を使用していた。私立学校は、公立学校と異なって、学校法人などの学校の設置者ごとに職員を採用する。そのため、「教育委員会の事務局」や「地方公共団体の長が所管する部局」に、教職員を管理する部門はなく、適宜内部呼称職位があった。公立学校の事例では教務主任、生徒指導主事、進路指導主事や保健主事など校務を分担する主任を、兵庫県や京都府では、教務部長、生徒指導部長、進路指導部長や保健部長といった「部長」を称させていた。大阪府では専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る「指導教諭」という役職をかつてから置いていた。
教諭
教諭(きょうゆ)とは、児童・生徒の教育または幼児の保育をつかさどる学校職員のことである。教諭は教員採用試験合格を経て採用された正規教員であり、各学校の種別に対応する教員免許状の普通免許状または特別免許状を有していなければならない。教育や保育を掌ることを主たる職務とし、学校の管理運営上必要とされる校務の分掌も職務としている。
助教諭
助教諭(じょきょうゆ)とは、教諭の職務を助ける学校職員のことである。助教諭は臨時教員であり、教員免許状の臨時免許状を有していなければならない。第二次世界大戦後間もない時期は、教員の数が足りず積極的に用いられたが、その後教員を希望する人が増えたため、現代ではほとんど見られない職階になった。かつて昼間は幼稚園に勤務し、夜間に短大・専門学校で教員免許を取得する勤労学生が存在したが、短大の4年制大学移行や、認定こども園の法施行に伴なう保育士資格の授与単位取得問題などで、自治体は助教諭を基本的に認めなくなった。勤労学生(社会人勤労学生)にとってはかなり厳しい制限がついた運用と変化し、現実には実用的ではない。
講師
講師(こうし)とは、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する学校職員のことである。常時勤務に服する講師(常勤講師)と常時勤務に服さない講師(非常勤講師)に分けられ、講師は一般的に臨時教員であり、公立学校の講師なら1年を超えない期間の契約で勤務する(国家公務員法第60条、地方公務員法第22条第2項の規定による)。大阪府では任用の期限を付した任期付講師と任用の期限を付さない講師に区分され、任用の期限を付さない講師を「教諭(指導専任)」と称させている。常勤講師は、普通免許状、特別免許状、臨時免許状のいずれかの教員免許状を有していなければならない。非常勤講師も同様の免許が必要だが、特別非常勤講師の場合は教員免許状がなくてもなることができる。ただし、特別非常勤講師が認定されるケースは法の主旨に反するため、統計上ほとんど存在しない。(総合的な学習の時間を担当するなど限られている)
養護教諭
養護教諭(ようごきょうゆ)とは、幼児・児童・生徒の養護をつかさどる学校職員のことである。学校の保健室などを担当する教員である。保健主事は教諭か、養護教諭をもって充てることになっている。養護教諭は、正規教員で、教員免許状の養護教諭の普通免許状を有していなければならない。養護を特に必要とする幼稚園においては、法律で専門職である養護教諭の積極的な配置を期待しているにも拘わらず、統計調査上、ほとんど存在しない。
養護助教諭
養護助教諭(ようごじょきょうゆ)とは、養護教諭の職務を助ける学校職員のことである。養護助教諭は、臨時教員であり、教員免許状の養護教諭の臨時免許状を有していなければならない。これも、養護と言う専門職の配置が望ましい幼稚園において、養護助教諭制度の積極活用が望まれるが、自治体で養護助教諭を認めるところは、統計的にほとんどない。
栄養教諭
栄養教諭(えいようきょうゆ)とは、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる学校職員のことである。栄養教諭は、正規教員であり、教員免許状の栄養教諭の普通免許状を有していなければならない。幼稚園への配置が良い教育的効果が得られると期待できるが、小学校以上のみの配置と限定している。
司書教諭
司書教諭(ししょきょうゆ)とは、学校図書館の専門的職務をつかさどる職のことである(学校図書館法第5条第1項)。司書教諭は、通常の教諭をもってあてられ、その教諭は、大学などで開講される司書教諭の講習を修了した者でなければならない(学校図書館法第5条第2項)。近年、幼稚園でも、絵本図書館など、設置するところが一部にあるが、多くは兼務として置かれ、専属としての司書教諭の配置までは至っていない。
実習助手
実習助手(じっしゅうじょしゅ)とは、実験または実習について、教諭の職務を助けることを職務とする学校職員のことである。実習助手の配置については、学校教育法上は任意設置であるが、文部科学省令である高等学校設置基準によればこれを置かなければならないとされている。教員免許状は必要とされないが、学校の規模や事情によって、教諭、講師らと同じく教員の一人として数えられることもある。大阪府では実習助手が職務を実施するに当たり、その連絡調整、指導及び助言に当たる「総括実習助手」を置くことができる。
教育補助員
当該教員免許を持った教員としての教育補助員と、免許を持たない学校職員としての教育補助員が存在する。幼稚園の預かり保育の定着化に伴ない、配置されることがある。ただし、認定こども園として認定を受けるには、認定こども園の設置基準に従い、必要な幼稚園の教員免許状もしくは保育士資格を持つものを配置しなくてはならない。現在は、行政が教育補助員を配置することを嫌うため、預かり保育など長時間勤務が常態となりながら、労働基準法との狭間で授業準備時間がほとんどゼロという異常な事態を招いている。
(以上、ウィキペディアより引用)
職階には色々あるんですね!